- 情報漏えい件数や被害の特定費用
- 漏えいの原因究明費用
- お詫び状の作成・送付費用
- 見舞金・見舞品費用※
- 被害者等への漏えい通知費用
- 記者会見開催費用
- 新聞紙上での謝罪広告費用
- 公的機関への報告費用
- 被害者からの損害賠償請求
- 弁護士費用などの争訟費用
※見舞金・見舞品に対する支払限度額は、被害者1人あたり500円、被害企業1社あたり5万円を限度とします。
近年急増している不正アクセスやウイルス等サイバー攻撃による情報漏えいも保険の対象です。
被保険者が管理する委託元の情報が漏えいしたことで、委託元が初期対応に要した費用を損害賠償請求(求償)された場合も、支払限度額まで補償します。
年間の概算お支払い保険料【例】
支払限度額:1億円 免責10万円 情報漏えい対応費用:2,000万円
事業内容/売上高 | 3億円 | 5億円 | 10億円 |
---|---|---|---|
小売店 | 80,000円 | 130,000円 | 180,000円 |
サービス業(飲食店) | 90,000円 | 120,000円 | 190,000円 |
IT事業 | 150,000円 | 240,000円 | 290,000円 |
保険料お見積もりにあたっては、次の資料が必要となります。
- ご提出をお願いする資料
- 弊社所定の「DATAproACE申告書」/直近1期分の損益計算書/その他、必要に応じて弊社からご依頼する資料
- 保険契約のご締結にあたって
- 保険料お見積もりの際にご提出いただいた上記「申告書」は、ご契約時に貴社代表取締役による記名・捺印をいただいたうえで、告知書とさせていただきます。この告知書は保険証券の一部となるため、記載ないように誤りのないようご注意ください。
保険金をお支払いできない主な理由
主に次の事由に起因する損害賠償請求については、保険金をお支払いしません。
共通
- 契約、約定等により加重された責任(ただし、契約、約定等が無くても被保険者が負う法律上の賠償責任を除きます。)
- 身体の障害、財物の紛失・損壊(ただし、財物の紛失による情報漏えいについては、免責を適用しません。また、情報漏えいによる精神障害または精神的苦痛についても、免責を適用しません。)
- 被保険者の故意または犯罪行為(ただし、従業員の故意による情報漏えいを除きます。)
- 保険期間開始前に既になされた損害賠償請求、または初年度保険開始日前に発覚した情報漏えいもしくは被保険者が認識していた損害賠償請求のおそれのある状況
- 被保険者からなされた損害賠償請求(ただし、個人情報の漏えいについて従業員からなされた損害賠償請求を除きます。)
- 被保険者の子会社もしくは親会社からなされた損害賠償請求(ただし、損害賠償請求が最初に第三者からこれらの者になされた場合を除きます。)
- クレジットカード、口座番号または電子マネーの不正使用(オプションで保険対象とできます。)
- 被保険者が労働者派遣契約に基づき労働者を派遣している場合、派遣労働者が派遣先で行った漏えい
- 日本国外でなされた損害賠償請求
個人情報漏えい特約
- 知的財産権の侵害
- 企業その他組織の名誉毀損、信用毀損、風評被害
- 株価、売上高または利益の変動
企業情報漏えい特約
- 特許権、実用新案権の侵害
- 企業その他組織の名誉毀損、信用毀損、風評被害(ただし、売上高または利益の変動が具体的かつ客観的に確認でき、弊社が承認した場合を除きます。)
エース損害保険株式会社
東京都目黒区下目黒1-8-1アルコタワー
Webサイト : http://www.acegroup.com/jp-jp/
有限会社保險社
〒731-5125広島市佐伯区五日市駅前1丁目4-5-703
Tel: 082-943-5165 Fax: 082-921-7867
Webサイト : http://www.hokensha.jp/